お知らせ

瑕疵担保責任保険を先行導入

アップルホームでは瑕疵担保責任保険を今年の10月より先行導入いたします。

 アップルホームが第三者保障制度で用意していた日本住宅保証検査機関(JIO)は、瑕疵担保責任保険を提供するために国土交通大臣より指定受けた住宅瑕疵担保責任保険法人となりました。JIOは保険法人となったため、第三者として瑕疵保障制度を提供できなくなり2008年9月末日をもって瑕疵保障の申込を修了することになりました。
 アップルホームでは第三者保障制度の変わりに、平成21年10月1日から施行される瑕疵担保責任保険を先行して平成20年10月よりお客様にご用意いたします。引き続き安心して、アップルホームで家づくりをして頂きたいと思います。
  

新法ができた背景

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 新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされていますが、構造計算書偽装問題を契機に、売主等が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。
 このため、住宅購入者等の利益の保護を図るため、第166回通常国会において、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)(住宅瑕疵担保履行法)」が成立・公布されました。
 又、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定や特別紛争処理体制の整備については平成20年4月1日に施行され、新築住宅の売主等に対しての瑕疵担保責任を履行するための資力確保の義務付けについては平成21年10月1日に施行されます。

表は、構造計算書偽造問題で明らかになった課題とそれにたいする対応  

 

 住宅瑕疵担保履行法とは? 

事業者の瑕疵担保責任

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 新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
※瑕疵担保責任とは、契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを修補したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。

図は対象となる瑕疵担保責任の範囲(例) 

 

 どんな住宅に適用されるか。 

対象となるのは「新築住宅」

新築の定義
建設工事完了の日から起算して1年以内のものでかつ人の居住の用に供したことのないもの
住宅の定義
人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分
 

 適用されない住宅。 

対象とならないのは「新築住宅でない住宅」

□建設工事完了の日から1年を経過した住宅や、一旦居住後に転売された住宅など
□住宅でない建物(倉庫・物置・車庫等)
□新築住宅であっても、売主・発注者が宅建業者・建設業者であり、自らが賃貸する場合
 

瑕疵担保責任の履行の確保 

 住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入又は供託)の建設業者や宅建業者等への義務付け等を定めています。これにより、住宅の購入者等が安心して新築住宅を取得できるようになります。
 

義務付けの対象となる事業者

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 新築住宅を住宅の購入者等に供給する建設業者や宅建業者等に対して、瑕疵の修補等が確実に行われるように、保険加入又は供託が義務付けられます。

・新築住宅の請負人が建設業法の許可を受けた「建設業者」
・新築住宅の売主が宅地建物取引業法の免許を受けた「宅地建物取引業者」


点線枠 :資力確保措置が義務付けられる事業者
:資力確保措置の義務付け
①住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任(住宅品質確保法第94条)
②新築住宅の売主の瑕疵担保責任(住宅品質確保法第95条)

《対象外の例》
×分譲マンションのデベロッパーから建設工事を請負った建設業者
×宅建業者が、別の宅建業者に新築住宅を売却した場合

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