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共働き世帯必見、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は夫婦それぞれが受けられる?

2023年02月24日
アールプラスハウス

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控除額で比較をして、検討して選択するのが大事です。

夫婦で住宅ローンを組むと、単独で借入れるときよりも借入可能額を増やせるため、購入できる物件の選択肢が広がります。
また住宅ローン控除を夫婦それぞれで利用して節税効果を高められる可能性があるのも、 住宅ローンを夫婦で借入れるメリットです。
今回は夫婦それぞれが住宅ローン控除を受ける方法や、期待できる節税効果などを解説します。

夫婦で住宅ローンを組むケース

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夫婦で住宅ローンを組む方法は、3種類あります。

夫と妻がそれぞれ住宅ローン控除を受けられるのは「ペアローン」と「連帯債務」で借入れた場合です。

また住宅ローンの組み方によって、団体信用生命保険への加入の可否が異なります。

団体信用生命保険(以下、団信)とは、住宅ローンを借入れている人(債務者)が亡くなったり所定の重い障害状態になったりした場合に、生命保険会社は保険金を金融機関に支払い、債務の返済にあてるという生命保険です。

ペアローン

ペアローンとは、夫婦それぞれが住宅ローンの契約を結んで借入する方法です。

例えば4,000万円を借入れる場合、夫3,000万円、妻1,000万円と住宅ローンを2本契約します。ペアローンを借入れると、夫婦それぞれの借入額が住宅ローン控除の対象です。

またペアローンは、夫と妻がそれぞれ団信に加入できるだけでなく、どちらも住宅の所有権を持てます。

所有権の割合は、基本的に夫婦それぞれの出資額に応じて決まります。

ペアローンの注意点として、住宅ローン契約を結ぶための事務手数料や印紙税などの諸経費が1本分→2本分にかかります。

連帯債務

連帯債務とは、複数人で返済義務を負って、1本の住宅ローンを契約する借入方法です。

連帯債務で住宅ローンを借入れる場合、夫婦のどちらかを主たる債務者に、もう片方を連帯債務者に設定し、それぞれが負担する借入金の割合を決め、住宅ローンの審査時に主債務者と連帯債務者の収入を合算でき、借入額を増やすことが可能です。

負担する割合分(持ち分)ではなく、夫婦は互いの借入金の全額に対して返済義務を負っている点が、連帯債務の特徴ですが、一方で住宅ローン控除の対象となるのは、夫婦それぞれが負担する割合の借入金額です。

しかし、連帯債務者は、(基本的に)団信に加入できません。(連帯債務者が)団信に加入できるのは、夫婦のいずれかに万が一の事態が発生したときに、残りの住宅ローンを貸出先の金融機関が返済してくれる「夫婦連生団信」を契約する場合のみです。

※住宅ローンを連帯債務で借入れできるのは一部の金融機関のみであるため、物件の選択肢が限られる点に注意しましょう。

連帯保証

連帯保証とは、夫婦のどちかが住宅ローンの債務者となり、もう1人が連帯保証人となる借入方法です。(連帯保証人は、債務者と同等の返済義務を負います。)

連帯保証も連帯債務と同様に、収入合算ができる住宅ローンです。なので、夫婦のどちらかが単独で借入れるより借入金額を増やせる可能性があります。

住宅ローン契約は1本であるため、諸費用の支払いが1本分で済むのも連帯保証のメリットになります。

ただし連帯保証人は、住宅ローン控除が適用されない上、住宅の所有権がなく、団信に加入できない点にご注意ください。

夫婦で住宅ローンを組むメリット

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夫婦で住宅ローンを組むメリットは、以下のとおりです。

・借入金額を増やせる

夫婦それぞれが住宅ロー控除を受けられるケースもある

住宅ローンの審査では、申し込んだ人の年収などで借入限度額が決まります。夫婦で住宅ローンを申し込むと、2人の収入が合算されて審査されるため、借入金額を増やすことが可能です。

またペアローンや連帯債務型で住宅ローンを組むと、夫婦のそれぞれが住宅ローン控除を受けられます。

原則として住宅ローン控除は、ローンを返済する人(債務者)の所得税と控除対象となる住民税の合計額を上回る減税は受けられません。夫婦どちらか一方が住宅ローンを組むと、控除額が所得税額と控除対象の住民税額を下回るといったケースでは、夫婦で住宅ローンを組むことで節税効果を高められるでしょう。

夫婦で住宅ローンを組むデメリット

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夫婦で住宅ローンを組む主なデメリットは、以下のとおりです。

転職や退職などの理由で世帯年収が減ると住宅ローン返済負担が重くなる

夫婦のどちらかが死亡したときに債務が残るケースもある(連帯債務・連帯保証の場合)

共働きをしている期間は問題なく返済できたとしても、夫婦のどちらか一方が転職や退職をして世帯年収が低下すると、返済が苦しくなることがあります。

また育産休を取ることで世帯年収が下がる場合では、夫婦で住宅ローンを組んだあとに返済負担が重くなる事例です。

夫婦で住宅ローンを組む場合は、今後のライフプランも考えたうえで慎重に返済計画を立てることが大切になります。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を夫婦で受けた場合のシミュレーション

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を夫婦で受けると、税負担をどの程度軽減できるのでしょうか?

夫婦で住宅ローン控除を適用した場合の税負担をシミュレーションします。

2023年1月以降に新築のマイホームに入居する場合、住宅ローン控除の内容は、以下のとおりです。

・控除額:年末時点における住宅ローン残高の0.7%

・控除期間:13年(新築住宅の場合)

住宅ローン控除には、控除額を計算するときに対象となる借入額に限度が設けられています。

詳しくは、2023年の住宅ローン減税(控除)!控除金額・条件・申請方法を解説 借入額から見た最高控除累計額は・・・・・をご確認ください。

住宅ローン控除とは、個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得等をし、居住した場合で一定の要件を満たすときに、住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算した金額を、居住し始めた年分以後の各年の所得税額から控除するものです。所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった場合は、残額が翌年の住民税から最大で97,500円減額されます。

控除額は夫婦の借入額(持分割合)に合わせて計算

夫婦の共有名義で住宅を購入する場合、住宅ローン控除の控除額は、夫婦の借入額の割合や持ち分割合に応じて決まります。

例えば住宅ローンの借入額が夫3,000万円、妻1,000万円、住宅の持分割合が夫と妻=3:1であったとしましょう。

この場合、住宅ローンの借入割合と持分割合が同じ比率であるため、住宅ローン控除の対象となる借入金は夫3,000万円、妻1,000万円です。

住宅ローンの借入割合と持分割合が異なれば、夫婦のあいだで資金の贈与があったとみなされ、住宅ローン控除の対象となる金額が変わります。

仮に夫婦の持ち分割合が1:1、4,000万円の住宅ローンを夫と妻=7:3の割合で負担したとしましょう。

夫が負担する住宅ローンの借入額は、本来4,000万円の7割である2,800万円です。

妻が負担する住宅ローンの借入額は、本来4,000万円の3割である1,200万円です。

しかし夫婦の持分割合が1:1であるため、夫が負担する借入金額は4,000万円の半分である2,000万円となります。

夫の住宅ローン控除の対象となる借入金額は、2,000万円

妻の住宅ローン控除の対象となる借入金額は、1,200万円

夫の差額の800万円は、夫から妻へと贈与されたとみなされて、贈与税の課税対象となる場合があります。

参考:国税庁「No.4411 共働きの夫婦が住宅を買ったとき」

住宅ローン控除を夫婦で受ける場合の申請方法

住宅ローン控除を受けるためには、原則として確定申告をしなければなりません。

詳しい内容は、2023年の住宅ローン減税(控除)!控除金額・条件・申請方法を解説にて掲載しております。

夫婦で住宅ローン控除を受けるときの申請方法は、ペアローンと連帯債務で異なるためそれぞれ解説します。

ペアローンの場合

ペアローンを組んだ場合は、夫婦それぞれが住宅ローン控除を申請します。

申請に際しては、「確定申告書」や「(特定増改等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」などの住宅ローン控除に必要な書類を2部作成しましょう。

連帯債務の場合

連帯債務で住宅ローンを組んだ場合も、夫婦それぞれで住宅ローン控除の申請が必要な点はペアローンと同じです。

ただし、連帯債務で住宅ローンを借入れた場合「連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」を追加で作成する必要があります。

【まとめ】住宅ローン控除は夫婦それぞれが受けられる

ペアローンや連帯債務を使って夫婦で住宅ローンを組んだ場合、夫婦それぞれで住宅ローン控除を受けられます。

借入額や収入、住宅の持分割合などによっては、単独名義で住宅を購入するよりも、共有名義にしたほうが住宅ローン控除による節税効果を高められる場合もあります。

とはいえ、ペアローンや連帯債務で住宅ローンを借入れることが正解とは限りません。

最適な借入方法や購入する住宅の予算については、しっかりと将来のライフプランニングを相談した上で予算決定をされる事をおススメいたします。

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