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2022年 秋 これからを考えて、税制面のおさらい

2022年10月07日
アールプラスハウス

こんにちは。
R+house狭山・所沢・川越一同です。
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今回は、現在住宅購入を考えている、考え始めた、もう進めている方向けに現在(2022年)から2025年に向けて税制面のおさらいをまとめさせて頂きます。
住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)は、2021年度に続き2022年度も改正が行われました。
今更聞けないではないですが、改めて再確認しておきましょう。

①住宅ローン減税

令和4年度税制改正のポイント ・入居に係る適用期限を4年間(令和4年~令和7年)延長。 ・控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年とする。 ・既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる。 ・令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合を要件化。 ・既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以後に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。 ・新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る。)。 ・適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げ。

②住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置

 ○受贈に係る適用期限を2年間(令和4年~5年)延長。  ○非課税限度額は、良質な住宅は1,000万円、その他の住宅は500万円。  ○既存住宅の築年数要件について、住宅ローン減税と同様に緩和。

③新築住宅に係る固定資産税の減額措置

 ○適用期限を2年間(令和4年度~令和5年度)延長。  ○土砂災害特別警戒区域等の区域内で、都市再生特別措置法に基づく市町村長による適正な立地を促すための勧告に従わないで建設された一定の住宅を適用対象から除外。

④住宅ローン控除が改正された背景

住宅ローン控除については、2021年度・2022年度の税制改正において、立て続けに個人所得税の中心的な改正内容となりました。この改正が行われた背景には、主に次のような目的があります。

〇カーボンニュートラルの実現促進
政府は今、「2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする」という目標を掲げています。この取り組みを住宅分野でも強化するため、環境にも優しい高性能住宅の普及拡大に向けた要件が盛り込まれることになりました。
例えば、改正前では新築住宅を「一般の住宅」と「良質な住宅(認定住宅)」の2つに分けて住宅ローン控除の限度額を計算していました。「良質な住宅」とは、環境に配慮した、いわゆる「省エネ住宅」や長期優良住宅などのことを言います。
しかし、国土交通省が実施した「長期優良住宅認定基準の見直しに関する検討会」によると、2020年度の新設住宅着工戸数に占める長期優良住宅の割合は12.1%となっており、まだまだ浸透しきれていないことが伺えます。
そこで、改正後は「良質な住宅」のバリエーションを増やし、中古住宅にも省エネ性能等の高い「良質な住宅」を認めるとともに、住宅性能に応じて借入限度額を上乗せする措置が執られました。 なお、2025年以降に新築する場合は、省エネ基準への適合が要件に加わります。

〇会計検査院の指摘と経済状況を踏まえた対応
住宅ローン控除の改正は、2017年に会計検査院が住宅ローン控除を開始した人の実際の支払金利を調査したところ、「住宅ローン控除の控除率1%を下回る金利で住宅ローン借入をしている人が全体の約78%いた」という報告がされたことが発端です。
住宅ローン控除の控除率はしばらく1%が続いていましたが、近年の住宅ローン金利は1%を切っており、従来の控除率では金融機関へ支払う利息よりも減税による節税効果のほうが高くなるという逆ザヤが起こっていました。
そこで2021年度の税制改正でこの問題が議論され、2022年度の税制改正で控除額や控除率のあり方を見直すことになっていました。
また、コロナ禍の影響を受けた現行の経済状況を踏まえ、2021年度に追加された控除期間特例の延長がさらに延長され、新築住宅等は原則期間が13年に拡大されました。

⑤ 住宅ローン改正内容とは

2021年度の税制改正では、控除期間を13年にする特例措置が延長されました。 blog2022.10.f1.png 主な要件 (1)住宅ローンの返済期間が10年以上 (2)自ら居住 (3)床面積50㎡以上 (4)居住用割合が1/2以上 (5)合計所得金額2,000万円以下 (6)引渡し又は工事完了から6ヵ月以内の入居

上記の改正内容のうち「控除率」と「控除期間」でしょう。
2021年度までは、住宅ローン控除の控除率は1%でした。しかし、2022年度以降の申請分からは控除率が0.7%になります。控除期間は、原則13年(2024年以降に入居する場合は10年)となっているため、最長で2021年度の住宅ローン控除が終了する2034年まで、2種類の控除率が混在することになります。この措置を2025年末まで延長することになり、合わせて限度額や控除率、控除期間などが次のように見直されました。(ただし、2021年度の税制改正における特例措置を既に適用している人は除外されます)

登録免許税、不動産取得税、固定資産税:~令和6年3月31日 に入居した方はこちら

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