住宅ローンの担保って?
どうも~(=゚ω゚)ノ 営業の福井です(*^_^*)
今回、住宅ローンの担保についてブログを書いてみようと思います。
住宅ローンを借りる時に必要になるのが「担保」です。
「担保とは何か?」と聞かれた時、何となくわかっているけれど、うまく説明できない。
と言うのが、大半を占める方々の意見でしょう。(私も詳しく話せと言われるとドキッとしますが)
「担保」を辞書で引いてみると、『債務者が債務を履行しない場合に備えて債権者に提供され、債権の弁済を確保する手段となるもの。物的担保と人的担保とがある』とあります。
住宅ローンに当てはめて見ますと、「債務者」とは、住宅ローンを借りた人のことで、「債権者」とは住宅ローンを貸し出す金融機関です。また債権とは簡単に言えば借金のこと、つまりは住宅ローンです。
担保とは、「住宅ローンを組んで住宅を購入した人が、ローンを返済できなくなった場合に住宅購入者の代わりにローン返済をするための手段として、あらかじめ金融機関に提供されるもの」ということになります。
具体的に担保の内容としては
人的担保・物的担保とありますが、人的とはつまりは「返済を保証する人」です。
それは、連帯保証人・連帯債務者です。
共働きの場合のご夫婦などは、収入合算での住宅ローンをくまれたりするケースもありますが、その場合には連帯保証人・連帯債務者となる訳ですが、説明が長くなるのでご紹介だけに致します。
また、保証人がいない場合は、保証料を支払うことによって、保証会社が連帯保証人になる制度があります。
次に物的保証ですが、簡単に言いますと「不動産(土地や建物)」です。
債務者がローンを返済できなくなった場合に備えて、金融機関が融資を回収できるように、融資の対象となった不動産(土地や建物)を返済の手段として確保しておくものです。もし、返済ができなくなった場合は、担保となっている不動産を競売にかけ、融資した額を回収することになります。
そして、物的保証には抵当権が設定されます。
不動産を担保にする場合、「この不動産を担保にします」と宣言するだけでは認められません。
担保にする証しとして、「抵当権」を設定します。先ほどお話したように、ローン返済ができなくなった場合には、担保となった不動産を競売にかけて、その代金をローン返済にあてるのです。
担保となる不動産に抵当権を設定するためには、「抵当権設定契約」を結んで、法務局で抵当権設定登記を行う必要があります。抵当権設定契約は、住宅ローンを借りるために、金融機関と「金銭消費貸借契約」を結ぶ時に同時に結びます。
住宅ローンに必要な担保は、簡単に上記の内容です。
そして、諸経費と融資額のバランスを見て住宅ローンの審査を行いましょう。
審査は通ったけど完済できるかどうかシミュレーションをすることが大事ですので、少しでも返済が難しいと思った場合には、融資額を減らして考える方法の検討も対策が必要といえるでしょう。
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