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長期優良住宅税制優遇について

2012年09月10日
テクノストラクチャー

こんばんは。斉藤sです。

厳しい残暑にヘトヘトの方もいると思いますが、水分、睡眠、ビタミンなどしっかり休養と栄養を蓄えて乗り切りたいものですね。

さて、前回は贈与税について書きましたが、今回は長期優良住宅税制優遇について書きます。

 

登録免許税・不動産取得税・固定資産税の減税

この制度は平成21年6月、長期優良住宅の普及を促す目的で優遇税制が施行され、平成24年3月31日で終わる予定でしたが、平成26年3月31日まで延長されました。この期日までに長期優良住宅を新築するか、国の認定基準を満たす未使用の長期優良住宅を取得した場合、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減されます。

登録免許税とは建物の登記時にかかるもので、保存登記・移転登記に対して減税されます。

一般住宅の場合  (平成25年3月31日まで)               長期優良住宅の場合  (平成26年3月31日まで)                 

保存登記・・・・・・・・・・・1.5/1000               1.0/1000

移転登記・・・・・・・・・・・3.0/1000                                  1.0/1000         戸建て住宅の場合は2.0/1000

となります。

 

不動産取得税・・・・・・1200万円控除            1300万円控除

 

固定資産税

新築住宅・・・・・・・・築後3年間1/2に軽減         築後5年間1/2に軽減

となります。

 

長期優良住宅対応になっている「アバンセ」は長期優良住宅の申請するだけ(別途申請費用が必要)でOKです。

優遇税制だけでなく、日本の住宅を欧米並みに耐用年数をもたせるというコンセプトが長期優良住宅です。

子供や孫の世代まで住み継げる家づくりを考えたいですね!

 

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