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贈与税の非課税枠について

2012年09月03日
テクノストラクチャー

こんにちは。斉藤sです。

新築住宅を検討中の方からときどき耳にするのが、親からの資金援助についてです。

そこで今回は親からの住宅取得資金贈与の非課税枠についてと、相続時精算課税制度での非課税枠について書きます。

 

★まず住宅取得資金贈与の非課税枠について★

親または祖父母などの直径尊属から住宅取得資金の援助を受けた際にかかる贈与税の非課税の特例措置(取得する住宅用家屋の床面積は、東日本大震災の被災者を除き240㎡以下である事)に、平成24年度より新たな基準が設けられました。

資金援助で受けて取得した住宅が、省エネ性・耐震性を備えた優良な家屋であるかどうか、それによって非課税枠も異なります。

省エネ性・耐震性を備えた優良な家屋の場合(私共の扱うアバンセなどは該当します)

平成24年度の贈与であれば、1500万円まで非課税となります。くわえて、通常の110万円が基礎控除されるため、非課税枠の合計は1610万円です。なお、贈与税の非課税枠は平成25年中1200万円、平成26年中1000万円と低減します。

② ①以外の家屋の場合

平成24年中の贈与であれば非課税枠は1000万円、平成25年中700万円、平成26年中500万円と低減します。

 

★相続時精算課税制度での非課税枠について★

親から生前に財産の贈与を受けると贈与税がかかりますが、この時相続時精算課税制度を選択した場合累計で2500万円までが非課税で、それを超えた金額の20%が贈与税額に該当します。しかも複数年利用ができるため、3年に分けて1000万円ずつ贈与を受けた場合には納める税額は3000万円-2500万円=500万円×20%=100万円となります。ただし親は65歳以上、子は20歳以上が条件です。

しかし、後日贈与者が死亡したときに、相続する財産の価格と生前贈与された財産の当時の価格とを合計した金額(上記住宅取得資金贈与の非課税制度の適用を受けた金額は相続税の課税価格に加算する必要はありません)をもとに相続税額を計算し、そこからすでに納めた贈与税相当額を控除して納税しなければなりません。納めた贈与税額のほうが相続税額より多い場合は還付されます。最終的には相続税の課税対象にはなりますが、住宅取得資金の贈与の場合贈与者の年齢に制限がなく、親がいくつであってもこの制度を利用できるメリットはあります。

ただし、一度この制度を選択すると、年間110万円の基礎控除の制度は併用できません。

どちらが良いか考える必要があります。

 

で、話を簡単にまとめると、今年中に住宅着工予定のある方で、親から住宅取得資金贈与を受ける予定のある人は、出来れば今年中に贈与税の手続きを完了しておけば、非課税枠が大きいので、無駄な税金を支払うことない。

なおかつ、省エネ性・耐震性を備えた住宅のほうがメリットが大きいということになります。

 

 

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